個人事業主になるメリットとは?フリーランスのメリットと比較してみました

ちゃむの独り言

フレックス制度の導入や副業を許可する企業の増加に伴い、働き方も多様化しています。今回は私自身が気になった働き方である個人事業主について書いていこうと思います。よくフリーランスとはどう違うのか区別がつきにくいという話も聞きますので今回はそこも明確にしていければと思います。個人事業主とは何かという基本的な事から書いてますので見ていってください~

個人事業主とフリーランスの違い

まずこの両者で決定的に違う点は個人事業主は税務上の区分であり、フリーランスはあくまで働き方の種類を指すという点です。まあこう言われても理解しにくい点もあるかと思いますので以下にまとめます。

・個人事業主

税務署に対し開業届を提出しており、税法上で継続して特定事業を行う個人という認識されている人。また青色申告が可能になり一定の納税カテゴリーの控除をすることができ、所得面での優遇や経費申請ができるようになります。

・フリーランス

特定の企業や団体の看板を持たず業務を行う一種の働き方を指す言葉です。私を含めサラリーマンと呼ばれる人々は企業や特定団体と雇用契約を結んで働き、その中で仕事が与えられますが、フリーランスは個人の裁量で様々な顧客から直接仕事を請け負います。個人事業主との決定的な違いは先ほども書いたように単なる働き方を指すのか法律上の区分を指すのかという点になります。

個人事業主のメリット2選。

簡単に個人事業主とフリーランスの意味の違いを把握したうえで気になる個人事業主のメリットを見ていきましょう。まずは以下の表をご覧ください。

  • 青色申告に伴う税金対策ができる
  • 事業の赤字を3年間繰り越しできる

細かい話をすると時間と場所の制約が無いことや年齢制限が無いことなどメリットはこのほかにも多くありますが、企業に属しながらも副業で個人事業主になっている方も多いため一般的に誰でも個人事業主になると必ず受けられるメリットと言えば上記の2点でしょう。かといって箇条書きされるだけでは理解しきれないと思いますので解説していきます。

青色申告に伴う税金対策ができる

青色申告とは皆さんご存じの確定申告の一種です。1月1日から12月31日までの1年間通して収入や経費を記録した複式簿記やその他重要書類を税務署に提出した場合に事業や各種納税カテゴリーから最大65万円が控除することができるメリットがあります。

確定申告には青色申告のほかに白色申告というものも存在します。白色申告では以前まで節税メリットを受けられない代わりに年収300万円以内の人は帳簿保存などの業務を免除されていましたが2014年から白色申告でも記帳や帳簿保存が義務化されているので、手間が増えた割に節税できないといういわばデメリットが目立つ申告方法になってしまいました。

・事業の赤字を3年間繰り越しできる

個人事業主として独立したは良いものの、事業所得の目途が立たないというのは良くある話です。ただ事業を翌年、翌々年と根気強く続けていくと売り上げが上がっていきますよね。そこで問題になるのが所得税です。例えば1年目で1000万円の赤字を出したとしましょう。通常(白色申告)ではその後2年目、3年目、4年目に300万円、400万円、500万円と売上を伸ばした場合は単純に4年間の所得税は1200万円と見なされます。

しかし青色申告は違います。同様に1年目に1000万円の赤字を出し、その後3年間で合計1200万円の収入が増えたとしても、3年以内であれば赤字と売上を相殺することができるのです。よって所得税としてかかるのは4年目に赤字分1000万円を超えた収入額からになります。今回で行くと1200万円(収入)ー1000万円(赤字額)=200万円のみが所得税としてみなされるというわけです。

白色申告の場合だといくら前年に赤字があろうが次年度収入が増えればのその分の所得税がかかるのですが青色申告では繰り越しして所得計算できます。

終わりに

個人事業主になると節税対策になるという事は理解いただけたでしょうか?

またフリーランスとはあくまで働き方を指しているものなので個人事業主とそもそも比較できるものではないという事も理解いただけたと思います。

今回は個人事業主のメリットについてお話をしていきましたが当然デメリットというのも存在します。こちらはまた別のタイミングで投稿できればと思いますので気になる方はチェックしてくださいね~。

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